東京高等裁判所 平成7年(行コ)47号 判決 1995年12月20日
東京都町田市玉川学園四丁目七番一五号
控訴人
有限会社ハンムスメモリアル
右代表者代表取締役
保坂シゲリ
右訴訟代理人弁護士
藤沢抱一
同右
川口均
東京都町田市中町三丁目三番六号
被控訴人
町田税務署長 前田繼男
右訴訟代理人弁護士
高田敏明
右指定代理人
東亜由美
同右
高野博
同右
倉嶋充
同右
植松香一
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実
一 当事者の求めた裁判
(控訴人)
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が控訴人に対し、平成二年三月三〇日付けでした昭和六三年六月一日から平成元年五月三一日までの事業年度の法人税に係る重加算税の賦課決定を取り消す。
3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
(被控訴人)
主文同旨
二 当事者双方の主張及び証拠関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
理由
一 当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないものと判断する。
その理由は、次に加除訂正するほかは、原判決理由説示と同じであるから、これを引用する。
1 二〇頁二行目から三行目にかけての「言われ協力を求められたことから、」を
「言われて協力を求められ、確かに、シゲリの要求するところに従っても、清美建設が支払うことになる金額は、右(一)と(五)の合計二億四〇〇〇万円であるのに対し、受け取るべき金額は(二)と(四)の合計一億円で、その差額は一億四〇〇〇万円となるから、前記5項の実際の合意内容と較べて、清美建設にとって実質的な不利益をもたらす話ではなかったことから、」に改める。
2 二三頁一〇行目の「契約書中」を「前記和解書等」に改める。
3 二五頁九行目の「返還されず、」の次に「むしろ、甲第九号証の和解書中にも、その預託の件が明記されており、」を加える。
二 そうすると、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから棄却し、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 町田顯 裁判官 村上敬一 裁判官 中村直文)